埋蔵文化財

2022年08月07日

不動産売買をする上で、「文化財保護法」という法律に掛かってくる不動産を取引するケースがあります。

 

「周知の文化財包蔵地」に当たることが多いです。

※簡単に申し上げると、「遺跡や土器などの文化財が埋まっている可能性のある地域ですよ」というイメージ。

 

包蔵地内にある土地に建築等を行なおうとする場合は、既定の期日までに届出をしなければならない。

という制約を受けます。

学者

先日、行政の担当の方による試掘調査に立ち会ってまいりました。

埋文

私自身、これまでも数回立会いをしたことがありますが、毎回ヒヤヒヤしながら見守っています。

 

今回も、特に何も発掘されずに事なきを得たのですが、「もし出たら」とお客様のことを考えるといたたまれない気持ちになります。

 

もし発掘されてしまった場合は、

 

・工事が中断したり、本来予定していた通りの期日で建築が出来なくなってしまう恐れがある

・最悪のケースは発掘調査に要する費用を負担しなければならない恐れがある

 

大きくこの2点のリスクがあります。

 

とは言っても、発掘調査が必要となってしまったとしても、個人が自身の住宅を建築する場合には補助(?)があったりするようですし、そもそも発掘調査が必要となるケースは稀です。

このケースでの個人負担のことは調べても詳しく分かりませんでしたし、先日の立会い時に行政の担当者さんに聞いてみても「自分のいる間は個人住宅では一度も発掘調査が必要となったケースはない」とのことで、もし出た場合の費用についても確定的な返答はありませんでした。

 

(この点は何かのついでにでも勉強しておこうかと思います!)

 

実際には、

・事前に届出が必要

・立会いにて試掘が必要となることが多い

という点から、「文化財包蔵地ではない土地よりも時間がかかる」というのは間違いありませんので、当てはまる土地の購入を検討されている方はこの点だけでも覚えておくと良いかもしれませんね。